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約款

GIGA Mailサービス契約約款

この「GIGA Mail契約約款」(以下『本約款』といいます)は、株式会社ディーネット(以下『当社』とします)が提供する「GIGA Mailサービス」(以下『当サービス』といいます)の利用者である法人または団体(以下『契約者』とします)と、当社の間において、当サービスの利用に関する一切の契約に対して適用致します。
利用者である契約者は利用契約の申込み前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申込みを行なうに際しては本約款を承諾したものとします。したがって、当サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾していることを前提とします。

  • 第1節総則

    • 第1条(契約約款の適用)
      • 当社は、本契約を定め、これに基づきサービスを提供します。また、当社が適宜定めた通知手段を用いて、随時、契約者に対して発表される諸規定は、本契約の一部として構成されるものとし、契約者はこれを承諾することとします。また、「通知」は特定の契約者を対象とした個別通知以外に契約者全体に対する、「発表」もこれに含めるものとします。
    • 第2条(約款の変更)
      • 当社は、契約者の了承を得ることなく本契約を変更することがあります。契約者はこれを承諾するものとします。この内容の変更は当社の提供する手段を通じて随時、契約者に対して発表するものとします。この場合には料金その他の提供内容及び提供条件は変更後の最新の本契約によります。
    • 第3条(用語の定義)
      • 本契約に表現される用語は以下のとおりとします。
        • インターネット:JPNIC(社団法人 ジャパンネットワークインフォメーションセンター)によって運営管理された、インターネットプロトコルの通信手順に基づいてコンピュータが相互に通信するための情報基盤設備と一連の情報通信サービス基盤。
        • ドメイン:インターネットにおけるJPNICで割り当てられる組織を示す論理名称
        • IPアドレス:インターネットにおけるJPNICで割り当てられる物理的アドレス
        • 利用契約:利用者が当社から本契約に基づくサービスの提供を受けるための契約。
        • 契約者:当社と利用契約を締結している法人・個人商店および団体。
        • 機密情報:下記のことをいいます
          1. 当社及び契約者が相手方に対して提出した書類(メール含む)
          2. 打ち合せ等によって知った当社及び契約者の営業、財務、人事、技術、個人情報(経済産業省が定めた範囲、以下同じ)についての一切の情報
          3. 当社及び契約者が相手方に対し当サービスを遂行するに際し、知り得た一切の情報
        • 機密資料:機密情報であり、且つ「紙」「データ」「電子媒体」
        • 従業員:正社員、契約社員、嘱託社員、派遣社員、パート、アルバイト等従業する者
    • 第4条(GIGA Mailの内容)
      1. 当社が提供する「GIGA Mail」の内容は当社の管轄下にあるインターネットサーバーを利用して利用者の情報を保管して、インターネット上におけるコンピュータ情報通信を可能足らしめるための一連のサービスを提供することとします。
      2. 当サービスにて提供するサービスの内容の詳細は、別に定めるものとします。また、サービスの内容の詳細は、当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに変更することがあります。
  • 第2節利用契約

    • 第5条(利用期間)
      • 利用契約の最低期間は3ヶ月とします。
    • 第6条(利用起算日)
      • 利用期間の起算日は契約者が当サービスを利用できる日(以下『開通日』とします)とします。
    • 第7条(利用契約の単位)
      • 契約者として、当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき一法人、一団体のいずれかに限ります。
  • 第3節利用申込等

    • 第8条(利用申込)
      1. 利用契約の申込みをする法人・個人事業者および団体は、当社が別に定める「GIGA Mailサービスお申込書」に必要事項を記入して当社に提出していただきます。
      2. 当サービスは、法人または団体を対象としており個人単一での申込みはできません。
    • 第9条(利用契約の成立)
      • 利用契約は前条で提出していただいた「GIGA Mailサービスお申込書」に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。
    • 第10条(申込の拒絶)
      • 当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込みを承諾しない場合があります。
        1. 当該申込みにかかわる利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合。
        2. 第13条のいずれかの事由に該当するおそれがある場合。
        3. 申込みに偽名などの虚偽の事実を記載した場合。
        4. その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合。
  • 第4節契約事項の変更等

    • 第11条(契約者の氏名等の変更)
      • 契約者は、その氏名、名称、住所に関する事項等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。
    • 第12条(契約内容の変更)
      1. 当サービスのオプションの解除における請求額の減少は、次月のサービス期間より適応されます。
      2. 当サービスの追加サービスの提供における請求額の増加は、翌月より適応される。
      3. 原則として、追加サービスの開通日から当月末日までの課金期間内においてキャンセルが発生した場合でも契約者は前項の利用金額の支払い義務を負う。
  • 第5節提供の停止

    • 第13条(提供の停止)
      • 当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を事前に通知および勧告することなく停止することがあります。
        1. 利用契約に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金当を支払期限を経過してもなお支払わないとき。
        2. 国内外の諸法令または公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき。
        3. 風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用を制限する情報を流したとき、またはそれに類するかあるいは当社が不適当と判断した情報を流したとき。
        4. 当社、他の契約者または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害したとき。
        5. 当社、他の契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。
        6. 利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
        7. その他当社が契約者として不適当と判断した場合。
    • 第14条(提供の緊急停止)
      1. 当社は、契約者が当サービスの利用に伴う契約者のシステムの利用によって、著しい負荷や障害が発生し、正常なサービス提供が行えないと判断した場合、契約者のシステムを強制的に緊急停止する場合があります。契約者はこれを認めるものとし、このような緊急停止が法的に合法的でかつ技術的に正しい内容で行われ、当社の定義するいずれの禁止事項にも抵触しないものであっても、当社の事由に基づく緊急停止を認めるものとします。
      2. 当社は、契約者が当サービスの利用に伴う契約者のシステムの稼動において、契約者、当社又は第三者に著しい損害を受ける可能性を認知した場合、契約者に通告なく、システムの緊急停止を行う場合があります。契約者は、このような緊急停止があることを認めるものとします。
      3. 当社は、当サービスの利用に伴うシステムの稼動において契約者が著しい損害を受ける可能性を認知した場合、契約者に通告なく、システムの緊急停止を行う場合があります。契約者は、このような緊急停止があることを認めるものとします。
      4. 当社は、契約者側の当サービスの緊急停止要請に関しては、本条第1項、第2項、第3項の場合を除いて、原則としてこれを受付けないものとします。
    • 第15条(提供の中止)
      1. 当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。
        1. 当社または当社が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
        2. 当社または当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
        3. 16条の規定によるとき。
        4. 第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより利用契約に基づくサービスの提供を行なうことが困難になったとき。
      2. 当社は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に当社の提供する手段により通知または発表します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
    • 第16条(提供の廃止)
      1. 当社は、都合により利用規約に基づくサービスの提供を廃止することがあります。
      2. 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の2ヶ月前までに当社の提供する手段によりその旨を通知します。
  • 第6節契約の解除

    • 第17条(当社が行なう利用契約の解除)
      1. 当社は第13条(提供の停止)の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することがあります。
      2. 当社は、契約者が第13条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず同上に定める提供の停止をすることなく利用契約を解除します。
      3. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には契約者に何らの通知または催告せずに、当サービスに対し第13条(提供の停止)規定の提供の停止をすることなく利用契約を解除します。
        1. 本約款に違反し当社より相当期間を定めて催告されたにもかかわらず是正しないとき
        2. 正当な理由無く期間内に本約款を履行する見込みが無いと認められたとき
        3. 当社に重大な損害を与え、または重大な危害を及ぼしたとき
        4. 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
        5. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申し立てがあったとき
        6. 公租公課の滞納処分を受けたとき
        7. 振り出しまたは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、または支払の停止があったとき
        8. 法的倒産手続きによる手続き開始の申し立てがあったとき、または清算手続きに入ったとき
        9. 支払停止、支払不能等の事由が生じたとき
        10. 合併、解散または営業の全部もしくは一部を第三者に譲渡しようとしたとき
        11. 財産状態が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
        12. その他前各号に準ずるような本約款を継続し難い重大な事由が発生したとき
      4. 当社が本条において定める解除を行ったときは、その利用契約は、その解除の通知が契約者に到達した日をもって終了するものとします。
      5. 当社は本条において定める解除を行った場合であっても、その契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
    • 第18条(契約者が行う利用契約の解除)
      1. 契約者は、当社所定の方法により当社に当サービスの解除を申出ることによって利用契約を解除できることとします。
      2. 前項に定める利用契約の解除は、契約者が当サービスの解除の申出をし、それを当社が承諾を行い、契約者が解約を希望した解約月の月末をもって成立するものとします。
      3. 本条第1項において、利用契約の解除の効力が生じる日を、契約者の希望により、通常、前項にて定める利用契約の解除の効力が生じる日の月以降に指定した場合、その指定した月末をもって利用契約の解除が成立するものとします。
      4. 契約者は、本条第1項、本条第2項、本条第3項の規定にかかわらず、第15条(提供の中止)第1項の事由が生じたことにより当サービスを利用することができなくなった場合において、当サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
      5. 第16条(提供の廃止)第1項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービス契約が解除されたものとします。
      6. 契約者は、第2条の規定に基づく本約款の変更を承諾できない場合にも、当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
      7. 当社は、本条に定める利用契約の解除により、契約者が利用していた当サービスに対する利用契約の解除に関するデータ削除等の作業(以下『利用契約解除作業』とします)を利用契約の解除となった日以降に行います。契約者は当社が利用契約解除作業を行う時期を考慮し、利用していた当サービス漏洩防止等の安全性に対する配慮を行うこととします。
  • 第7節料金等

    • 第19条(料金等)
      • 利用契約に基づくサービスの利用の対価(以下『料金』といいます)は以下の項目からなります。
        1. 初期費用:契約者が、サービスを受けるに当たって支払うセットアップ費用、管理等の費用です。
        2. サービス費用:契約者が利用契約に基づくサービスの対価として支払う基本料当の費用です。前項の料金等とは別に定めるものとします。また、当社は契約者の承諾なく料金等を改訂することがあります。
        3. 契約期間に利用契約の解除があった場合、支払い済みの料金等の返還を受けることができないものとし、契約期間の満了までに発生する料金等を契約者は当社に対し支払うものとします。
        4. 契約者は、如何なる場合であっても既に当社に支払った所定の料金等の償還を受けることはできないものとします。
    • 第20条(契約者の支払い義務)
      1. 契約者は、当社に対し前条に定める料金当を当社の規定する方法で支払うものとする。
      2. 初期費用ならびにサービス費用の支払義務は、第9条(利用契約の成立)の規定により利用契約が成立したときに発生します。ただし、初期費用及びそれに準ずる費用はいかなる場合でもお返ししません。
      3. 第13条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。
      4. 第15条(提供の中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合において、サービスの利用が全くできない状態であることを当社が知ったときから24時間未満の利用不能の場合は、サービス費用は返却しません。24時間以上の場合は、第26条の定めるところによります。
    • 第21条(料金等の請求期間および支払期日)
      1. 料金等は当社の指定する方法により当社から契約者に請求するものとします。
      2. 当社は、契約者からの利用契約の申込用紙を受理後、契約者に対して料金等の請求を適宜必要な時に行います。
      3. 契約者は本条第1項、本条第2項の定めるところにより料金等の請求を当社より受けた場合、請求書に指定する支払期限までにその料金等を支払うものとします。
    • 第22条(特別利用料金)
      • 契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を特別利用料金として別途、支払うものとします。
    • 第23条(遅延損害金)
      • 契約者は、料金等または特別利用料金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとする。
    • 第24条(消費税)
      • 契約者が当社に対し利用契約に基づく支払いを行なう場合において、支払いに要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。
  • 第8節雑則

    • 第25条(秘密保持)
      1. 当社及び契約者が相手方に対して開示する機密情報を機密保持義務の対象とします。
      2. 前項の機密保持の対象事項において、当社及び契約者は本条に定める各項を遵守し、これを機密に保持するものとします。また、契約内容の範囲を超えての使用を禁止します。
      3. 次の各号に揚げる情報は機密情報に該当しないものとします。
        1. 相手方から開示される前に既に保有していた情報
        2. 相手方から開示以前に公知であった情報及び開示後に公知となった情報
        3. 相手方から開示時後に機密保持義務に違反しない第三者から正当に取得した情報
        4. 法令に基づき官公庁又は裁判所から開示を義務付けられた情報
      4. 当社及び契約者は、機密保持義務を履行するために情報取扱責任者を定め、相手方の担当者に通知するものとします。相手方からの通知がない場合は相手方の代表者を情報取扱責任者とします。
      5. 前項の情報取扱責任者は2名までとします。
      6. 機密資料は下記のように取扱うものとします。
        1. 当社及び契約者は、相手方の承諾を得ることなく機密資料を複製することはできないものとします。相手方の承諾を得て複製する場合、当社及び契約者の情報取扱責任者は、その複製部数、枚数を確認し、複写ミス等の不要資料を完全に廃棄するものとします。
        2. 当社及び契約者は、室内の施錠のできる保管場所に機密資料を厳重に保管するものとします。
        3. 当社及び契約者の情報取扱責任者は、責任をもって機密資料の管理を行うものとします。
        4. 当社及び契約者は、当サービスの担当者以外に機密資料、及びその内容を開示又は取扱わせることはできないこととします。
        5. 当社及び契約者は、音声又は画像により知り得た機密情報を関係者以外に漏洩してはならないものとします。
      7. 当社及び契約者は、本条第6項以外の取扱いをする場合、相手方に対し事前に承諾を求めるものとします。
      8. 当サービスが完了した場合、相手方から開示された機密情報、機密資料に対して速やかに使用を中止し、相手方に返却するものとします。返却方法については下記の通り取扱うものとします。
        1. 当社及び契約者は、相手方が機密資料の返却を求めた場合、速やかに返却するものとします。尚、返却を求めなかった場合は、情報漏洩を防止する安全対策を講じ、且つ適切な方法で速やかに破棄するものとします。
        2. 当社及び契約者は、当サービスの関係者以外に機密情報を開示、提供してはならないものとします。
        3. 当社及び契約者は、相手方より本項第1号、本項第2号の事項を厳守できている旨を証明する書面の発行を求められた場合、速やかに対応するものとします。
      9. 本条に定める内容は、機密情報に係わる発明・考案・商標・ノウハウ等の実施権、又は著作物等の使用権の譲渡又は許諾を認めるものではないものとします。
      10. 本条の内容についての効力は本約款締結日から発生するものとし、当サービス完了後も存続するものとします。
      11. 当社及び契約者は、機密情報を取扱うに当たり、個人情報の保護に関する法律(改正された場合には改正後のものを含みます。以下『個人情報保護法』とします)その他下記に定める法令等を遵守しなければならないものとします。
        1. 個人情報の保護に関する法律施行令(改正された場合には改正後のものを含む)
        2. 本項第1号に定める他、個人情報保護法に関連する法令等で、当社及び契約者に適用される法令等(新たに制定された法令等、法令等が改正された場合には改正後のものを含みます。以下本項において同じ)
        3. 個人情報保護法に関し主務大臣が定めたガイドラインで、当社及び契約者に適用されるもの
        4. 当社及び契約者が所属する団体が定めた情報の取扱いに関する自主ルール
        5. 当社及び契約者は相手方に対し、個人情報を委託、提供、貸与する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示しなければならないとものとします。
        6. 当社及び契約者が、相手方に委託、提供、貸与する全ての個人情報は、情報主体から個人情報を相手方に委託、提供、貸与することについて同意を得ている必要があり、相手方が新たに情報主体に対し同意を得る必要がないものとします。
        7. 当社及び契約者は、相手方より個人情報の委託、提供、貸与を受けた場合、情報取扱責任者に対し、個人情報についての教育を継続的に実施するものとします。
        8. 当社及び契約者は、相手方より個人情報の委託、提供、貸与を受けた場合、個人情報の紛失、盗難等の事故が発生した時点で直ちに相手方に報告するものとします。
      12. 当社及び契約者は、相手方が承諾した外注業者以外の者に、当サービスに係わる機密情報を開示してはならないものとします。
      13. 当社及び契約者は、相手方が承諾した外注業者に当サービスの全て又は一部を再委託等する場合、当該外注業者との間に本約款と同等の機密保持措置を締結し、その機密保持状況について継続的に管理するものとします。
      14. 当社及び契約者は、機密資料を取扱う役員及び従業員に、本約款の内容について十二分に理解させるものとします。
      15. 前項において、当社及び契約者の機密情報を取扱う役員及び従業員は、在職中及び退職後も機密保持義務を負うものとします。
      16. 当社及び契約者は、機密情報を取扱う役員及び従業員又は取扱った元従業員が機密情報を漏洩する行為を行った場合、それぞれの責任を負うものとします。
      17. 契約者からのパスワード等の問合せに関しては、別途当社の定める通信方法によってのみ回答するものとし、即時の回答ができないことがあることを契約者は認めるものとします。
      18. 契約者と当社は、機密保持に関して本条に定める内容以外の事項が必要な場合、別途、機密保持契約を締結することとします。
    • 第26条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)
      1. 当社は、利用契約に基づくサービスを提供すべき場合において当社の積に帰すべき事由により利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が認知した時点から起算して24時間以上サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態であることを当社が知ったときからサービスが再び利用できることを当社が確認したまでの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に1ヶ月分に相当するサービスの費用の30分の1を乗じて算出した額を次月にて調整返却します。ただし、契約者は当該請求をなしえることとなった日から4週間以内に当該請求をしなかったときはその権利を失うものとします。
      2. 前号の規定は代1種電気通信事業者または国内外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除きます。
    • 第27条(契約者の義務)
      1. 契約者は、当社が提供した管理用のユーザーアドレスおよびパスワードの管理の責任を負うものとします。これらの情報を紛失した場合は速やかに当社に届け出るものとします。
      2. 契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行なう場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
      3. 契約者は当社コンピュータ設備への不法侵入・情報破壊行為、情報盗難行為等のいわゆる「クラッキング」行為を認識した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
      4. 契約者はいわゆるクラッキング行為をしてはならないものとします。
      5. 契約者は当サービスの利用に関して当社によってその利用方法が不適切であると判断された場合には、当社の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処をおこなうものとします。
      6. 契約者は所謂「ネチケット」と呼ばれる、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用することにつとめるものとします。
      7. 契約者は当社のサーバ又はその他の設備に過大な負荷を与えるような方法で当サービスを利用してはいけません。
      8. 契約者は、当サービスを利用して、法令により禁止されている行為もしくは公序良俗に反する行為を行い、又は第三者にこれを行わせてはいけません。
      9. 契約者は、当サービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害及びその他一切の紛争について、契約者自身の責任で誠実にこれを解決しなければなりません。
    • 第28条(免責)
      1. 当社は、契約者が利用契約に基づくサービスの利用に関して損害を被った場合でも、なんらの責任を負いません。
      2. 当社は契約者が当社のサービスの利用によって第三者との間で法律的または社会的な係争関係におかれた場合でもこれらの係争は一切責任を負わないものとします。
  • 第9節その他

    • 第29条(サービス利用形態の制限)
      • 契約者が、サービスの利用に関して使用するドメインならびにIPアドレスは当社が指定するものとします。
    • 第30条(ソフトウェアの使用条件の遵守)
      • 契約者は、サービスの利用に関して当社の提供するソフトウェアを利用する場合には、当社がそのソフトウェアに関して別途定める使用条件を遵守するものとします。
    • 第31条(サービスの緊急停止)
      • サービスの緊急停止に関しては、原則として当社はこれを行ないません。緊急の停止に関わる一連のサービスの停止作業は利用者がこれを行なうものとします。
    • 第32条(当社からの連絡)
      1. 当社は、当サービスを契約者に提供するにあたり、必要があるときは当社が適宜定めた通知手段を用いて契約者に対して一定の事項について連絡を行うことがあります。
      2. 当社が契約者に連絡する事項は、当社が当サービスを契約者に提供するために必要なものです。従って、当社が契約者に連絡した事項に当サービス利用上の問題となる点、不明な点があるときは速やかに当社に問い合せてください。
      3. 当社は、当社が契約者に連絡する事項の内容を契約者が理解しているものとして当サービスの提供及び利用契約に関する作業を行います。
    • 第33条(当社からの問い合せ)
      1. 当社は、当サービスを契約者に提供するにあたり、必要な手続きがあるときは当社が適宜定めた通知手段を用いて契約者に対して一定の事項について問い合せを行うことがあります。
      2. 当社が契約者に問い合せする事項は、当社が当サービスを契約者に提供するために必要なものです。従って、当社が契約者に問い合せした事項に当サービス利用上の問題となる点、不明な点があるときは速やかに当社に問い合せてください。
      3. 当社は、当社が契約者に問い合せを行った日から1ヶ月を経過しても契約者が当社に対して必要な応答を行わず、このために当社が当サービスを契約者に提供するにあたり作業を行うことができないときは、契約者に対する当サービスの全部又は一部の提供を取り止めることがあります。
    • 第34条(準拠法)
      • 当利用契約の準拠法は、日本国の法令とします。
    • 第35条(裁判管轄)
      • 当利用契約に関する訴えについては、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもってこれを排除します。
    • 第36条(紛争の解決のための努力)
      • 当利用契約に関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神に基づき誠実に解決のための努力をするものとします。
    • 第37条(苦情についての別の経路提供)
      • 当サービスにおける苦情については、通常経路で解決しない場合は次のアドレスを準備しているので、こちらへの連絡をお願いします。
        メール

付則(2014年4月1日策定)
本約款は、2014年4月1日に策定し、2014年4月1日から実施します。

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